■不動産業の場合
不動産業界は「宅地建物取引業法」「不動産の表示に関する構成競争規約」の規制が既にあり、他の業種よりは影響が少ないと言われています。
■契約の取り消し
事業者(売主)の一定の行為により消費者(買主)が誤認あるいは困惑して契約をした場合、その契約を取り消すことができます。
■契約条項の無効
事業者(売主)が損害賠償の責任を全く負わないとする等、消費者(買主)の利益を不当に害する契約条項を無効とする。
よって、当社営業社員の不適切な行為により、消費者の自由な意思決定を妨げられた場合は、消費者は契約を取り消すことができます。
■不適切な行為
不適切な行為とは、次の「誤認」と「困惑」に分類されます。
「誤認」
1.不実告知:営業説明・重要事項等で事実と異なることを告げること。
2.断定的判断の提供:将来における変動が不確実な事項(価格等)につき断定的判断を提供すること。
3.利益事実の不告知:営業説明・重要事項等で消費者の不利益となる事実を故意に告げないこと。但し、消費者が告知を拒んだ時は、除外。
「困惑」
1.不退去:消費者の住居や職場において、帰ってほしいと言ったのに居座られたので、仕方なく契約すること。
2.監禁:販売事務所やモデルから、帰りたいと言ったのに帰してくれず、仕方なく契約すること。
■ 取消権の時効
消費者の取消権は、追認をすることができる時から6カ月間行わないとき、あるいは、契約締結から5年を経過したときは時効により消滅します。
また、「追認をすることができる時」とは、「誤認」では誤認に気が付いた時、「困惑」では困惑を脱した時となっています。
■仲介人や代理人等が行った不適切な勧誘行為も同様です。 |