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建築面積

建物の外壁またはそれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の面積で、ベランダなどが1m以上突き出ている場合には、その先端から1m引っ込んだ線から内側を建築面積に算入します。

 

 

 

 

延べ床面積

建物の各階を合計した床面積のことです。略称で「延べ面積」という場合もあります。

 

 

 

 

専有部分

マンションの中で自分が住まいとしている部分のことで一般的には住宅内部の仕上げ部分、設備、配線、配管までの部分で、コンクリートの壁、床、天井は、共用部分となります。

 

 

 

 

共用部分

マンションの中で専有部分を除くすべての部分、設備、施設のことです。専有部分が所有者が単独で所有するのに対し共用部分は各所有者全員の共有財産です。

 

 

 

 

規約共用部分

専有部分として区分されている建物の部分でも、管理員室や電気室等の住民全体の共用とされるべきものは、マンション全体の規約として共用部分と定めることができるとしたものです。

 

 

 

 

共用部分の専用使用部分

バルコニー・専用庭等は共用部分ですが、特定の人(住戸の居住者)のみが使う権利を持っています。この権利のことを「専用使用権」といいます。

 

 

 

 

手付金

売買契約締結の際に、買主から売主に対して交付される金銭のことです。宅地建物取引業者が売主となる売買契約においては必ず解約手付とされ、手付金を放棄すれば、相手方が契約の履行に着手するまでは契約の解除ができるという趣旨のものです。

 

 

 

 

瑕疵担保責任

売買の目的物に通常その物がもつ性質が欠けている場合に、売主などに補修義務の責任が生じることをいいます。 売主は目的物の引渡から基礎構造部分について10年間(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)、その他は2年間瑕疵担保責任を負います。

 

 

 

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