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地番・住居表示
「地番」とは、土地を特定するために登記所が土地1筆ごとにつける番号です。「住居表示」とは、住居表示制によるもので、○○町○丁目○番○号で表します。この住居表示制の区域では、人が居住するため(郵便など)の「住居表示制による『番地』」と「登記簿における『地番』」との二つが存在することになります。
不動産登記簿
不動産(土地・建物)の現況と権利関係を明らかにするために、登記所の台帳に一定の事項を記載した公の帳簿のことをいいます。この台帳を登記簿といい、そのコピーに登記官が判を押しているものを登記簿謄本といいます。
表示登記
不動産の所在・地番・地積などを表示することにより、不動産を特定して、その現況を明らかにするための登記のことです。
保存登記
所有権の登記ともいいます。表示登記が終わり、保存登記を申請しますと登記簿の甲区(所有権のページ)に一番最初に書かれるものです。
地 目
土地登記簿の表題部に記載されている土地の現況及び利用状況を表示する区分のことで、宅地・山林・田・畑・雑種地・公衆用道路など21種類に区分されています。
公簿面積
公簿面積とは、土地登記簿に記載された土地の地積のことです。
実測面積
実測面積とは、隣接地との境界線・点が確定され、実際に測量した土地の地積のことです。
登記済権利書
一般に「権利書」と呼ばれ、登記が完了した時に、登記申請書に登記官が「登記済」を記載して買主に還付する書面をいいます。売却などの次の登記をする時に、登記簿に記載されているものと同一人であることを保証するものとして、この権利書を提出しないと原則として登記はできません。
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